人探しで住民票が使えるのではないか?そう考える方がたくさんいらっしゃいます。
住民票を人探しで利用するのは、債務者の行方がわからない場合です。
相続人を探す場合は、戸籍を利用すると良いでしょう。
人探しの方法で住民票が使える場合
住民票が使えるのは、債務者が転居して住所がわからない場合です。
この場合は、転居する前の住民票の除票を取得します。
住民票の除票とは、転出や死亡などによって除かれた住民票で、そこには住民登録する前後の住所または死亡しているかがわかります。
ですから、現在の住所がわかります。
ただし、債務者が役所で引越しにまつわる届出をしていなければわかりません。
住民票の除票を請求できる人
- 本人
- 任意代理人
- 法定代理人
債権者は、第三者請求で住民票の除票を取得します。
第三者請求ができる人
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
債権者の場合は、1の自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方になります。
契約などの内容がわかる資料や、請求者と対象者の関係がわかり住民票を必要とする資料が必要です。
住民票の請求方法
市区町村によって少し違いはありますが、市役所または区役所、コンビニ、市区町村のセンター、郵送、オンラインなどで請求できます。
必要なものは、マイナンバーカードや免許証などの本人確認書類です。
第三者請求の場合は、利用目的と正当な理由による請求かどうか確認できる資料や交付対象者との関係性が確認できる資料が必要です。
住民票に記載されていること
- 住所、氏名、生年月日、性別
- 住民となった年月日、住所を定めた日、前住所
- 世帯主の氏名、世帯主との続柄
- 本籍地、筆頭者
- 住民票コード、個人番号(マイナンバー)
通常は1と2だけで発行され3〜5は省略されます。
住民票の除票を取得すれば、住民登録する前後の住所または死亡しているかも記載されています。
人探しの方法で戸籍が使える場合
戸籍とは、日本国民が出生してから死亡するまでの身分関係を登録し公証するものです。
戸籍全部事項証明(旧:戸籍謄本)
戸籍簿に記録されている全員について証明したものです。
戸籍個人事項証明(旧:戸籍抄本)
戸籍に記録されている一部の人について証明したものです。
除籍全部事項証明書(旧:除籍謄本)
戸籍簿に記録されている全員がいなくなり除籍となったことを証明したものです。
除籍個人事項証明書(旧:除籍抄本)
戸籍簿に記録されている一部の人がいなくなり除籍となったことを証明したものです。
相続人探しで使えるのは、戸籍の附票です。
戸籍の附票は、戸籍が作られてから現在まで(除籍されるまで)の住所が記載されています。
戸籍を請求できる人
- 本人、配偶者、同じ戸籍の人、及び同じ直系の親族(子、孫、父母、祖父母など)であれば請求できます。
- 上記以外の場合は、委任状と正当な理由が必要。(第三者請求)
戸籍の請求方法
戸籍は、本籍地の市役所または区役所、コンビニ、郵送などで請求できます。
請求するには、親族関係が確認できる資料(戸籍など)が必要です。
第三者請求の場合は、委任状と詳しい請求理由や資料が必要です。
戸籍に記載されていること
- 本籍
- 戸籍の筆頭者の氏名
- 氏名
- 生年月日
- 父母の氏名と続柄
- 出生事項
- 婚姻事項
戸籍の附票を取れば、住所の移動経過がわかるため、住民票より便利です。
相続人を戸籍で探す方法
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明(旧:戸籍謄本)と改製原戸籍、除籍謄本を取得します。
まずは、死亡時の戸籍全部事項証明(旧:戸籍謄本)で前の本籍地と戸籍筆頭者を確認して、その改製原戸籍や除籍謄本を取得しましょう。
そして、一つずつ遡って、出生から死亡までの戸籍全部事項証明(旧:戸籍謄本)と改製原戸籍、除籍謄本を取得します。
そうすると、親族関係がわかり相続人が確認できるでしょう。
亡くなった人の戸籍を追跡すれば相続人の本籍がわかります。
相続人の戸籍の附票を取れば、住所が記載されています。
住民票や戸籍でわからないことがある場合は、役所の職員が親切丁寧に教えてくれます。
何のために取得したいのかを、相談すると良いでしょう。
ここまで住民票と戸籍での人探しの方法を紹介しましたが、探している人が住民登録された住所に住んでない場合や連絡が取れない場合は、探偵の人探し調査を検討してみてください。
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