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【元弁護士が解説!】息子が借金で家出・失踪!どこを探す?返済は?

息子が借金で家出

 

息子が借金で失踪・家出・行方不明になった時の対応を元弁護士が解説!親の身に降りかかる問題と親には責任がない部分、親ができる最善の借金の解決方法、息子を探す一番良い方法を教えます。

 

  • 息子が突然家出した。
  • 借金があったようだが一体どこへ行ったのか?
  • 息子が借金抱えて行方不明に…警察は探してくれるのか?
  • 失踪した息子が実は借金を抱えていたみたい…
  • 息子の借金は親が肩代わりすべき?

ある日突然同居の息子が家出してしまったら、どんな親でも驚き仰天してしまうものです。

 

しかも、その原因が「借金」と発覚すればなおさらショックは大きくなるでしょう。

 

もしもあなたの大切な息子さんが家出・失踪・行方不明となった場合、どのような対応をとれば良いのでしょうか?

 

今回は息子が借金で家出・失踪したときの探し方や借金問題の対処方法について、元弁護士の立場から解説していきます。

 

借金を抱えた息子が家出する3つのパターンと注意点

息子の借金の督促状

息子さんが家出してしまったら親としては「どこへ行ったのか?」「なぜ家出したのか?」と考えます。

 

実は「借金で家出」と言ってもいくつかパターンがありそれぞれ深刻度や対処方法があるので、以下で3つに分けてご説明します。

 

1.貸金業者から借入をしているケース

1つは息子がサラ金やカード会社などの貸金業者から借入をしているケースです。

 

この場合には子どもの家出後しばらくすると、借入先から支払いの督促状が自宅に届いたり電話がかかってきたりするので、親は息子の借金問題に気づきます。

 

貸金業者が相手の場合、業者は「貸金業法」に従って行動するので親に対して強硬な取り立てを行いません。

 

2.個人から借金しているケース

息子さんが友人や知人などの個人的な付き合いのある人から、借金しているケースがあります。

 

友人知人が普通の人であれば大きな問題にはなりにくいですが、息子の周囲の友人関係に問題があると、半分ヤクザのような人から借入をして追い詰められていた可能性もあります。

そういった人が家に押しかけてきて親に請求してくるケースもあり注意が必要です。

 

3.闇金から借入をしていたケース

息子さんが闇金に手を出しているケースもあります。

 

闇金は、貸金業の登録をせず違法に高い金利で貸付をしている業者です。

 

闇金は貸金業法に従わないので、親が相手でも何度でもしつこく電話をかけてきますし、自宅を訪ねてきたり親を脅迫したりも平気でします。

 

息子さんが闇金の督促に耐えかねて失踪した場合、親としても早めに対処しないと親自身が追い詰められて生活できなくなってしまう危険性があります。

 

相手が闇金の場合、警察に通報すれば取り締まってもらえるので早急に相談しましょう

 

息子が家出するかも?こんな兆候があれば要注意

息子が借金を抱えて家出するときの兆候

息子が借金を苦にして家出するとき、事前に以下のような兆候があるものです。

 

1.学校に行かない、仕事に行かない

借金問題に追い詰められると学生ならば学校になど行きたくなくなりますし、社会人であれば会社に行く気が失せてしまいます。

 

「今日は学校に行かない」「どうしても仕事に行けない」などと言う日が増えたら、何らかの異変が起こっている可能性があります。

 

2.そわそわしている

息子の様子が妙にそわそわした感じや何をしても上の空な様子になったら、何かに追い詰められている可能性があります。

 

親と目を合わさなくなったり話をしなくなったり、うつっぽくなって自分の部屋に引きこもったりするケースもあります。

 

3.郵便物を気にしている

借金の返済を滞納すると貸金業者から自宅宛に督促状が多数届くようになります。

 

「親に見つかったらやばい」と思っている息子さんは、郵便をしきりに気にするようになります。

 

息子さんが自宅に届いた郵便を隠したり自分で真っ先に郵便物を確認しようとしたりする様子があれば借金に注意が必要です。

 

4.頻繁に誰かと電話している

息子さんが友人や先輩などの個人や闇金などから借金をしている場合、相手から何度も督促の電話がかかってくるものです。

 

息子さんが頻繁に電話で誰かと会話するようになったら、借金などのトラブルを抱えている可能性が高いとも考えられます。

 

息子さんが失踪する前から何らかの兆候がみられるケースは多々あります。

 

同居の息子さんに上記のような様子があれば充分注意すべきですし、失踪してしまったら心当たりがないか一度思い返してみてください。

 

親に息子の返済義務はない

親に息子の借金返済義務はない

息子が借金返済をせずに家出してしまった場合、家にカード会社などからの請求書が届いたり闇金などが押しかけてきたりする可能性があります。

 

そんなとき親が代わりに返済しなければならないのでしょうか?

 

基本的に親は息子の借金返済義務を負いません。

 

借金の契約は借りた人と貸した人の2者間の「金銭消費貸借契約」です。

 

契約は、契約した当事者のみを拘束するものであり、契約していない人には効果が及びません。

 

たとえ親子であっても、自分以外の人がした契約の責任をかぶる必要はありません。

 

しかし親御さんの中には「子どもが借金したのだから」と言って、法的な支払い義務がなくても返済に応じようとされる方がおられます。

 

けれども、親が代わりに払っても息子さんのためにならないケースが多いので、肩代わりはよしましょう。

 

借金をして親が肩代わりすると息子は「また借りても親が支払ってくれる」と考えるようになり、借金が癖になってしまうからです。

 

結婚しても借金癖が直らず親が立て替えを続けるパターンもありますし、結婚相手である妻が借金の尻ぬぐいを続けて最終的には離婚になってしまうケースも多々あります。

 

そうならないためには最初に息子が借金したときの対応が肝心なので、絶対に「立て替え払いはしない」を徹底するのをお勧めします。

 

借金への対処方法は、息子が成人か未成年かで異なる

成人と未成年の借金返済

親には息子の借金返済義務がなくても、借り入れた息子自身には取り立てが来ます。

 

ただし息子の「年齢」によっては息子自身も返済しなくて良い可能性があります。

 

以下で息子が未成年と成人の場合に分けて対処方法を解説します。

 

1.息子が未成年の場合

息子さんが20歳未満(19歳以下)の未成年の場合、1人で借金の契約等の法律行為をする能力がありません。

 

未成年者が単独でした法律行為は親権者である親が取り消せます。取消は息子本人がいなくても、親単独で可能です。

 

そこで、息子宛に借金の督促状が届いたら、取消を主張して借金をなかったことにしてもらいましょう。

 

取消の効果は「現存利益の返還」なので、借金の結果息子の手元にまだ残っているお金があったら返還しますが、残りがなかったら返済は不要です。

 

借金の契約を取り消せば息子本人も借金から解放されるので、戻ってきたときに借金に追われる危険性もなくなります。

 

2.息子が成人している場合

息子さんが20歳以上で成人している場合や結婚して成年擬制(成人と同様の扱いになっている)される場合、親が親権者として借金の契約を取り消すのは不可能です。

 

この場合「親には返済義務がない」と言って支払いを断り、しつこい業者の場合には「貸金業法違反ではないか」と指摘しましょう。

 

貸金業法では、親などの支払い義務のない第三者に返済を迫る行為が禁止されているからです。

 

まともな業者であればこの指摘によって退いていきますし、諦めない悪質業者の場合には金融庁に告発したり警察に相談したりして対応しましょう。

 

借金の取り立てが来たときの対処方法は、正規の貸金業者か闇金かで異なる

闇金と賃貸業者からの借金

借金の取り立てが来たとき相手が正規の貸金業者闇金かによっても対処方法が全く異なるので、それぞれご説明します。

 

1.正規の貸金業者の場合

息子が借金で差し押さえ

相手が正規の登録貸金業者の場合、取り立て方法は主に「手紙」です。当初は郵便やハガキなどで督促状が送られてきて、数か月滞納していると「内容証明郵便」で借金の一括請求書が送られてきます。

 

それでも放置していると息子さん宛に「貸金返還請求訴訟」という裁判を起こされて、息子さんに対する支払い命令が出ます。

 

息子さん本人がいなくても「公示送達」という特別な方法を使って相手は裁判を起こせます。

 

ただ息子さん宛に判決が出ても、本人がいなければ支払いができません。

 

その場合相手は息子さんがいなくても「息子さん名義の財産」を差し押さえられます。

 

たとえば息子さん名義の預貯金や株式、生命保険や社内積立などがあれば差押えの対象になります。

 

ただ息子さんが若い場合、自分で生命保険に入っていても積立額は少額でしょうし預貯金もさほど多額ではないでしょう。

 

会社に入社した直後なら社内積立なども少額なはずです。

 

保険については「契約者が息子さん」のものをとられるのであって「息子さんのために親が契約して積み立てている学資保険」などは差押えの対象になりません。

 

もしも、息子さんが祖父母から生前贈与などを受けていて多額の預貯金や不動産などがある場合には、差押えによってとられる危険性があるので注意が必要です。

 

正規の貸金業者の場合、親自身に取り立てが来る危険性はほとんどありませんし、息子さん名義の資産さえなかったらとられるものもないのでさほど心配する必要はありません。

 

2.闇金の場合

借金で失踪した息子を探す

一方、息子さんの借入先が闇金やたちの悪い個人の場合には問題が大きくなります。

 

闇金や個人は貸金業法など無視して、強硬な取り立てをする例が多いからです。

 

深夜や早朝に何百回でも電話をかけてきますし、自宅にも取り立てにやってきます。

 

親には法的な返済義務がないのに平気で「子どもの借金は親の借金」「家族全員殺すぞ!」などと脅してきますし、近所迷惑な行為をして親がその近辺に住めないようにしたりもします。

 

消防車や救急車を呼ばれたり宅配の寿司やピザなどを注文されたり、親の職場に電話をかけて押しかけたりするケースもあり、親は精神的に参ってしまいます。

 

しかし、闇金に対しては借り入れた本人も返済義務がありません。

 

闇金による違法な貸付は「不法原因給付」という取扱いとなるからです。

 

つまり違法な原因でお金を貸し渡したのだから返還請求はできないという考え方です。

 

息子さんが家にいたとしても、一切支払いに応じる必要がありません。

 

違法な利息だけではなく元本すら返済義務がないという判例もあります。

 

ましてや親は借りた本人ではないので、返済の必要は全くなく支払いに応じてはいけません。

 

闇金は明らかな犯罪行為ですから、被害を受けたらすぐに警察に相談して取り締まってもらうべきです。

 

警察で親身になってもらえない場合には弁護士に相談してアドバイスをもらい、すべての対応を任せましょう。

 

闇金の取り立てに遭うと精神的に追い詰められて自殺してしまう方もいますが、息子の借金で親がそのような顛末になるのは悲しすぎますし、あってはならないことです。早めに第三者の力を頼ってください。

 

連帯保証人になっている場合

息子の連帯保証人になっていた場合

1.連帯保証人になっていたら親にも支払い義務がある

親が息子の借金の「連帯保証人」になっているケースがあります。

 

連帯保証人とは借金した本人が支払いをしないときに代わりに返済しなければならない人です。

 

連帯保証人は貸主との間で「保証契約」という契約を締結しているので「自分の負債」として保証債務の支払いをしなければなりません。

 

子どもがローンを利用するときに親が「連帯保証人」欄に署名押印した覚えがあったら、親はその借金を返す法的義務を負います。

 

一般のカード会社やサラ金などの場合、親が連帯保証人になっているケースは非常に少ないです。

 

あるとすれば、事業用の大口の借金や「奨学金」です。

 

奨学金は親が連帯保証人になるか「機関保証」を使って専門による保証を受けないと借入ができません。

 

奨学金の取り立ては意外と厳しく、連帯保証人に対しても容赦なく一括請求や裁判をしてくるので親も対応策を考えねばなりません。

 

2.子どもが勝手に親を連帯保証人にしているケース

子どもが借金するときに親を勝手に連帯保証人にしているケースがあります。

 

たとえば、金融機関や友人から借り入れるときに息子が勝手に親の印鑑を持ち出して、親の名前で連帯保証人の欄に署名押印をするのです。

 

このように子どもが勝手にした連帯保証の契約は無効なので、親は支払いに応じる必要はありません。

 

もしも相手が裁判をしてきたら、署名や押印は子どもが勝手にしたもので契約が無効だと証明する必要があります。

 

裁判での法的な主張や立証は親が自分だけで行うのが困難なので、専門の弁護士に相談し対応を依頼する方が良いでしょう。

 

なお相手が闇金の場合には、もともとの契約自体が無効なので連帯保証人の契約ももちろん無効です。

 

闇金は裁判を起こさないので、早急に警察に通報して取り締まってもらうのが良いでしょう。

 

息子自身の借金を解決する方法

息子が借金して家出したとき、連帯保証人になっていなければ親自身に借金の支払い義務はありません。

 

ただ息子自身の借金問題を解決する必要があります。

 

そうでないと遅延損害金がどんどんかさんでいきますし、せっかく帰ってきても、また息子が借金に追い詰められてしまうからです。

 

以下では息子の借金を解決する方法である「債務整理」について解説していきます。

 

債務整理とは

債務整理

債務整理は借金問題を法的に解決する方法です。

 

借金の利息をカットしたり元本を減額したり、場合によっては借金を全額0にしてもらったりして借金から解放してもらいます。

 

息子さんが借金に追い詰められているときでも債務整理をすれば借金を返済可能な範囲に圧縮できて気持ちも生活も楽になります。

 

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があるので、それぞれの特徴をご紹介します。

 

1.任意整理

任意整理は債権者と話し合いをして借金の利息をカットしてもらう方法です。

 

息子さんがカードやサラ金などで借金している場合、だいたい年利15~18%程度の利息がついています。

 

任意整理をすると、この高額な利息が全額カットされて元本だけ返済すれば良くなるので、支払い総額が大幅に圧縮されます。

 

月々の返済額も抑えられるので息子さんも楽に返済できるでしょう。

 

2.個人再生

個人再生は裁判所に申し立てをして借金の元本ごと大幅に減額してもらう方法です。

 

利息だけではなく元本まで10~20%程度に減額できるので、借金の圧縮効果が非常に高くなっています。

 

たとえば息子さんが300万円のサラ金の借金をしていても個人再生をすれば100万円になりますし、800万円の奨学金借入があっても個人再生なら160万円に圧縮できます。

 

ただし個人再生を利用するにはある程度安定した一定以上の金額の収入が必要です。

 

息子さんが会社員などで、失踪事件があってもクビにならずに済んだ場合などに検討しましょう。

 

3.自己破産

自己破産は裁判所に申し立てをして借金を全額免除してもらう方法です。

 

利息も元本も「全額」免除の対象になりますし、未払いの電話代や個人からの借入などすべて免除してもらえます。

 

息子さんが帰ってきたとき、借金が多額に膨れ上がっていて息子さん自身に全く支払い能力がなくなっているならば自己破産で解決しましょう。

 

 

なお親御さんが連帯保証人になっていて支払いができない場合、親自身も債務整理をしなければならないケースがあります。

 

息子さんが見つからない場合、親の保証債務だけを自己破産で消すのも可能です。

 

そうすれば親への督促や取り立てはなくなり息子さんの支払義務だけが残るので、とりあえず息子さんが帰ってくるまでそのままにしておきましょう。

 

債務整理のデメリット

債務整理のデメリット

債務整理をすると以下のようなデメリットもあります。

 

1.ブラックリスト状態になる

債務整理をするとローンやクレジットカードなどを一切使えない「ブラックリスト状態」になります。

 

任意整理でも個人再生でも自己破産でも、債務整理した本人はブラックリスト状態となり、その後5~10年間ローンなどを利用できない期間が続きます。

 

たとえば息子さんが将来結婚して住宅ローンなどを利用したくても、できなくなります。

 

ただ借金を2~3か月間滞納したら、その時点でブラックリスト状態になるので、失踪してしまったらたいてい債務整理しなくてもブラックリスト状態になります。

 

その後、債務整理するかどうかはあまり関係がありません。

 

またブラックリスト状態になると借金ができなくなるので、借金癖がつかなくてその方が良いという考え方もあります。

 

2.財産がなくなる可能性

債務整理の中でも「自己破産」をすると財産がなくなる可能性があります。

 

ただし生活に最低限必要な財産は失われませんし、破産手続き開始決定後に得た財産はすべて本人のものとなります。

 

息子さんに、たいした資産がない場合には自己破産してもとられるものがありません。さほど心配しなくて良いでしょう。

 

息子がいなくても債務整理できるのか

債務整理を検討するときに問題になるのは「息子がいなくても手続きできるのか?」という点です。

 

息子さんが成人している場合、親が代わりに債務整理できません。

 

息子と親は完全に別人格で、息子さんは自分のことを自分で決める権利を持っているからです。

 

息子が行方不明なら帰ってくるのを待つしかなく、その間いろいろな督促が来ても放っておくしかありません。

 

一方、息子が未成年の場合には親が借金の契約を取り消せば良いだけなので、債務整理をするまでもありません。

 

闇金の場合

息子の借入先が闇金の場合、上記のような「債務整理」による解決はしません。

 

闇金にはそもそも返済義務がないので「債務の圧縮」や「免除」などが不要だからです。

 

また闇金は違法業者なので、息子さん本人でなくても親が警察に告発して取り締まってもらえます。

 

ただし闇金は自分達を「闇金です」などとは言いません。

 

「息子さんの友人で…」「友人から紹介されたもので…」「会社の関係で…」「出会い系サイトを通じて知り合ったもので…」「実は個人的に迷惑をかけられていて…」などいろいろな説明をしてきます。

 

このような「よく知らない人」から高額な金銭の要求があって「おかしい」と思ったら、すぐに警察か弁護士に相談してください。

 

失踪した息子を探す方法

借金で家出した息子を探す

1.早期発見が何より重要

息子さんが借金で失踪してしまったら、とにかく早く探す必要があります。すぐに見つかったらその分、元の生活に戻りやすいからです。

 

時間が経つと見つからないまま何年も経過してしまうケースもありますし、下手をすれば生き別れになってしまうおそれもあります。

 

また息子さんが家出先で犯罪に巻き込まれる危険性もありますし、悪いグループに引き込まれて一生暗い道を歩いて行かねばならなくなる事例も多々あります。

 

家出した息子さんを探すには、いくつか方法があります。

 

2.自分で捜す

親や家族が自分たちで捜す場合、息子が行きそうな場所、心当たりを探してみたり友人や職場の同僚などに最近の様子を聞いたりして何か手がかりがないか探ります。

 

最近の若者の家出事例を見ると、ネットやSNSで知り合った人のところに転がり込んでいるケースも多いので、息子が残していったPCやスマホのデータがあるなら確認してみるのも1つです。

 

ただ、通常息子は家出の際そういう重要なものは持ち出しているでしょうし、親が勝手に子どものウェブ上のデータにアクセスするのに法的な問題などもあるのでなかなか調べきるのは困難です。

 

親や家族が自分たちでどうにかできると思っている間に、どんどん時間が経過して発見が難しくなる例もあり、一刻を争う息子の失踪の事例では注意が必要です。

 

3.警察に捜索願(行方不明者届)を出す

借金で失踪した息子を探す

「人がいなくなったら警察に頼む」というのが普通の人の発想です。

 

息子が失踪したらすぐに警察に捜索願を出しましょう。なお捜索願を正式には「行方不明者届」と言います。

 

捜索願(行方不明者届)を出せば警察が対象者を行方不明者として登録し、見つかったら家族に連絡をしてくれたり連れ戻してくれたりします。

 

子どもが未成年の場合

子どもが未成年の場合には夜に繁華街などをうろうろして危険に巻き込まれる危険性が高いため、警察が「家出少年」として保護してくれる可能性があります。

 

見つかったら補導して家に連れ戻してくれるでしょう。

 

子どもが成人している場合

一方、息子さんが成人している場合には、警察はあまり頼りにならない可能性が高くなります。

 

警察はただでさえ犯罪捜査で忙しいのに、世の中には膨大な数の行方不明者があるのですべてのケースに全力で捜査していたらとても手が足りないからです。

 

そこで警察は行方不明者届を受けとったとき「行方不明者」「特異行方不明者」に分類します。

 

特異行方不明者は失踪先で事件や事故に巻き込まれている可能性のある人で、捜索の必要性が高い場合です。

 

行方不明者は「単にいなくなっただけの人」であり優先度合いは小さくなり、何らかの事件捜査の一環でたまたま見つからない限り警察は積極的に捜してくれません。

 

息子さんが借金を苦にして家出した場合、多くのケースでは「行方不明者」とされてしまいます。

 

特異行方不明者となるのは、失踪前から闇金に脅されたり追い詰められたりしていた証拠がある場合などに限られます。

 

捜索願(行方不明届)の出し方については下記のページで詳しく説明しています。

あとで読む!
捜索願い(行方不明者届)の警察への出し方と費用・見つかる確率と死亡率は?

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4.書き置きがあった場合

息子さんが家を出るとき「探さんとってくれ」などの書き置きを残しているケースがあります。その場合警察は対応してくれるのでしょうか?

 

子どもが比較的低年齢の未成年の場合には、稚拙な書き置きがあってもあまり問題にならず、近隣の繁華街などを捜索して見つかったら補導してくれるでしょう。

 

子どもの年齢が高くなってくると、緊急性のない案件と判断される可能性が高まります。

 

一方、成人している場合には「本人が探さないでほしいと言っているのだから事件性はない」と判断されるケースがほとんどです。

 

一応捜索願(行方不明者届)の受付はしてくれても「行方不明者」に分類されて、あまり積極的には捜査してもらえません。

 

5.行方不明の不受理届が出ていた場合

さらに問題になるのが「行方不明の不受理届」です。

 

これは子どもさん本人が「行方不明者として捜さないでほしい」「行方不明者届を受け付けないでほしい」と事前に警察に出しておく届出です。

 

もともとDVやストーカーなどの被害者を救うための制度なので、「借金している」という理由のみでは受け付けられませんが、息子が「親から虐待を受けている」などと説明して受け付けられる可能性もあります。

 

行方不明の不受理届が提出されていると警察は「家出は子ども本人の意思」と考えるので、親が捜索願(行方不明者届)を出そうとしても受け付けてくれません。

 

一般の行方不明者にすらしてもらえず子どもを捜す手立てが失われてしまいます。

 

6.探偵事務所に捜査を依頼する方法

当日調査可能

原一探偵事務所の人探し調査

以上のように息子が借金で家出した場合、家族が自分たちで探すのにも限界がありますし警察もあまり頼りにならないのが現状です。

 

未成年の息子さんが補導されるとそのまま家庭裁判所に送られて「非行少年」として少年審判になってしまうケースも考えられます。

 

そこで、できれば家出直後に人探しのプロである「探偵事務所」に相談し、対応してもらう方法をお勧めします。

 

探偵事務所には人探しのための専門家が集まっており、長年の蓄積によるノウハウやスキルを使って対象者を的確に捜し出してくれます。

 

また探偵事務所が子どもを見つけた場合には、子どもが「非行少年」などと言われて家裁に送られる危険もありません。

 

探偵事務所で息子を探す流れ

探偵事務所に息子さんの捜索を依頼するときには、まず電話で問合せをして面談による相談を受けましょう。

 

現状と悩みを話すと、探偵事務所から今すべきことについてのアドバイスと今後の息子さんの捜索プランを提示してもらえます。

 

出された見積もり内容に納得して捜索を依頼すると、探偵事務所が早急に捜索に着手して息子さんを捜し出してくれます。

 

探偵事務所に人探しを依頼するメリット

探偵事務所に息子さんの捜索を依頼すると、以下のようなメリットがあります。

 

1.事件性がなくても対応してくれる

大切な息子さんが借金を苦にして失踪しても明らかな事件性がない限り、警察は積極的に捜索してくれません。

 

行方不明の不受理届けが出ていた場合には、捜索願( 行方不明者届)を受理すらしてくれず、どうしようもありません。

 

探偵事務所なら事件性の有無に関係なく真剣に息子さんを捜してくれます。

 

特に、原一探偵事務所ではすべての失踪事件において「自殺の可能性」「事件に巻き込まれた可能性」を念頭に考えており、家族が「明らかな事件性」についての証明や説明をしなくても、すべての事件に常に本気で対応してくれます。

 

2.スピーディな対応

原一探偵事務所の人探し調査

息子さんが失踪してしたときには対応の早さが勝負を分けます。

 

早急に見つけられたら何事もなかったかのように、元の生活に戻れますし学校や会社を辞める必要もありません。

 

借金問題も債務整理などで解決すれば済みます。

 

しかし長引くと、一生親子が生き別れになる可能性すら出てきます。

 

原一探偵事務所ならば依頼後すぐにスタッフが行動を開始し、独自のスキルとネットワークを使って息子さんを捜し出してくれます。

 

息子さんの人生が狂うのを防げる大きなメリットを得られます。

 

3.親身になってくれる

「息子が借金で失踪した」と言っても、なかなか親身になって対応してもらえる場所は少ないものです。

 

警察に行っても「事件性がないと動けない」と言われますし、借金の相談所に行っても「本人じゃないとどうにもできない」と言われるでしょう。

 

親戚、近所の人や友人などに至っては、口では「かわいそう」「お気の毒に」と言いながら心で笑っている可能性すらあります。

 

そんなとき親身になって話を聞き対応してくれるのは探偵事務所です。

 

人探しを「重大事件」と考えている専門スタッフが家族の悩みや辛い気持ちを聞いてアドバイスをしてくれますし、今後どのように対応すれば良いのか、見つけるための具体的な方策まで提示してくれるので家族は希望を持てます。

 

4.人探し専門のスキルを持ったスタッフが対応

探偵事務所にも取り扱い分野がいろいろあり、人探しが得意なところとそうでないところがありますが、原一探偵事務所は人探しが非常に得意な事務所です。

その道20年以上のベテランのスタッフが人探し専門チームを組んで息子さんの捜索に当たります。

 

「樹海は庭」というくらい人探しに明け暮れてきた人員なので非常に頼りになると言えるでしょう。

 

5.全国に広がるネットワークで効果的な捜索が可能

人探しをするとき、全国に手を広げなければならないケースがあります。

 

たとえば息子さんがSNSや出会い系で知り合った人の家に行っている場合、親の思いもよらない遠方の他府県にいるケースも多々あります。

 

原一探偵事務所は全国に拠点を設けるとともに、家出人が立ち寄りそうな漫画喫茶や自殺の名所と呼ばれる場所の近くの自殺防止NPO法人などと連携して、効果的に対象者を捜します。

 

6.警察に捜索願を出すときの相談にも乗ってくれる

ご家族が息子さんの捜索願(行方不明者届)を提出する際「どのようにしたら効果的に対応してもらえるのだろう?」と不安に思うものです。

 

またできれば「特異行方不明者」に分類してもらい積極的な捜査を期待したいところです。

 

捜索願(行方不明者届)の提出前に、原一探偵事務所に相談をすると「特異行方不明者」に認定されるコツを教えてくれます。

 

必ず認定を受けられるわけではありませんが、知っているのと知らないのとでは結果が変わってくるので話を聞いておく価値は高いと言えます。

 

7.相談と見積もりは無料で明朗会計

探偵事務所というと「費用が高いのではないか?」と心配される方も多いものです。

 

確かに探偵事務所の費用は安くはありませんが、息子さんを捜し出して家族を取り戻すためのコストですからある程度の出費は仕方がないと考えましょう。

 

ただし探偵事務所の費用体系はさまざまですから依頼先を選ぶ際には慎重になるべきです。

 

まずは無料相談や無料見積もりを出してくれるところを選びましょう。

 

見積もりだけで費用を請求されると、依頼していないのにお金が必要になるので注意が必要です。

 

また明朗会計な探偵事務所を選びましょう。

 

一見安そうでも次々に追加費用がかかったりガソリン代や車両代、機材費用、人件費などがすべて別会計になっていたりする探偵事務所は結果的に高額になります。

 

原一探偵事務所は相談と見積もりはすべて無料ですし、相談の申込みは24時間365日、いつでも受け付けてもらえます。

 

また無料見積もりの際に提示された金額が「すべて」であり、人件費やガソリン代などの費目での追加請求はありません。

 

無料見積もりを受けて納得できなければ断ってもかまいませんし、その場で決めずに持ち帰って検討してもかまいません。しつこい勧誘などもないので安心して相談できます。

 

今、別の探偵事務所に相談や依頼をしているけれど、対応や費用に疑問があるのでセカンドオピニオンを求めたいケースでも、相談は無料で秘密厳守なので気軽に利用できます。

 

大切な息子さんが借金を苦にして家出してしまったとき、親なら何としてでも助けたいものです。

 

そのために必要なのは、借金の肩代わりではなく早期に居場所を突き止めて家に戻し、債務整理などの必要な対処をしてやり直すためのチャンスを与えてあげることです。

 

時間が経つと取り返しがつかなくなるおそれが高まるので、できるだけ早く原一探偵事務所の無料相談を申し込んでみてください。

 

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法律ライター 福谷陽子(元弁護士)

弁護士としての現役時代、夫婦や親子の問題、借金問題を数多く取り扱い「当事者に寄り添う弁護活動」を行ってきた。失踪者の調査や浮気調査などの関係で探偵事務所とのつきあいもあり、内部事情にも詳しい。 現在はそれらの経験を活かし、借金問題や子どもの問題、離婚を始めとした多くの法律記事を作成している。ブログhttps://legalharuka.com/

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