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【元弁護士が解説!】旦那が借金で家出・失踪!妻がとるべき対処方法

旦那が借金で失踪

 

旦那が借金で失踪・家出・行方不明になった時の対応を元弁護士が解説!妻の身に降りかかる問題と妻には責任がない部分、旦那の借金の解決方法を、わかりやすく説明。そして旦那を探す一番良い方法を教えます。

 

旦那さんが突然家出してしまったら妻としては大ショックです。

 

子どももいる場合などには、明日からの生活をどのようにすればよいのかわからなくなってしまうでしょう。

 

旦那さんの失踪をきっかけに借金が発覚する例も多々あります。

 

いなくなった旦那さんをどうやって探したら良いのか、また残された借金は誰が返せば良いのか離婚できるのかなど、妻が家族を守るためにとるべき正しい対処方法を、元弁護士が解説していきます。

 

借金を抱えた旦那さんが失踪する理由と家出されたときの問題

旦那が借金で家出

旦那さんが家出・失踪する原因にはいろいろありますが「借金」を抱えていなくなってしまうケースも珍しくありません。

 

借金をしていると毎月返済しなければなりませんが、返済資金がなくなったら精神的に追い詰められます。

 

支払いを滞納したらサラ金やカード会社から、督促の電話がかかってきたり自宅に督促郵便が届いたりもします。

 

家族に借金について告げていたらまだしも、家族に秘密にしていてと恐怖におびえている人もたくさんいます。

 

精神的に不安定となって仕事もうまくいかずどこにも居場所がなくなって、ついには家族が待つ家に戻るのも受け入れられなくなり、ふらっと家を出てそのまま戻らなくなります。

 

このように旦那さんが家出する場合、家族には告げずに突然出ていくので妻にとっては「晴天の霹靂」となり、非常に驚いてショックを受けます。

 

 

また旦那さんが借金の事実を奥さんに告げていなかった場合、失踪と同時に債権者から督促が来て借金の事実を知るため妻としては二重に衝撃を受けてしまうでしょう。

 

 

自分一人だけならまだしも小さい子どもや学費のかかる思春期の子どもを抱えていて奥さんが仕事をしておらず収入がなかったら、どうすれば良いのかわからなくなってしまいます。

 

失踪の前兆、家出しやすい傾向のある旦那さんの特徴

旦那が借金で失踪

借金を抱えている人がみな家出をするわけではありません。借金を苦にして家出しやすい人には前兆や特徴があるので、以下でご紹介します。

 

家族関係に問題がある

妻とうまくいっていない、喧嘩が絶えない、まったく会話がない、子どもにも馬鹿にされていて家に居場所がないなど家族関係に問題があると、借金問題と家族関係の両方に追い詰められて家に帰りたくなくなり、失踪してしまう可能性が高くなります。

 

会社環境で問題が起こっている

たとえば上司や部下とうまくいっていない、いじめやパワハラに遭っている、不当な処分を受けた、評価してもらえないなど会社での環境が悪化すると、借金問題とあいまって耐えられなくなり家出につながってしまう例があります。

 

居場所がない

家にも会社にも居場所がなく頼れる友人などもおらず孤立してしまっていると、借金に追い詰められて耐えられなくなりすべて捨てて家を出てしまいやすくなります。

 

うつ病やその他の精神病

うつ病や統合失調症などの精神病が原因で突然失踪してしまうケースがあります。

 

その場合失踪中は記憶喪失となって別人のように振る舞う方もおられます。

 

このような病的な失踪の場合、早期に発見して精神科を受診させ、治療を受ける必要があります。

 

以上のように旦那さんが失踪する予兆はさまざまです。

 

出ていく前に気がついたなら声をかけたり、病院に一緒に行ったりして対処しておくのが望ましいです。

 

妻や家族に借金返済の責任が及ぶのか

旦那が借金で家出

実際には旦那さんが失踪して始めて借金や旦那さんの追い詰められていた状況などに気づくのが現実でしょう。

 

その場合まず心配になるのは「旦那の借金の責任が妻や家族に及ぶのか」です。

 

以下でケースごとにご説明をします。

 

基本的に家族に返済義務は及ばない

金銭消費貸借契約

まず旦那さんが家出したとしても基本的に妻や家族に借金の返済義務はありません。

 

 

借金の契約を「金銭消費貸借契約」と言いますが、

 

契約をしていない人には、たとえ家族であっても契約者としての責任は及ばないからです。

 

同居の家族でも親権者でも同じで、奥さんが代わりに借金を返済したり旦那さんの子どもが返済を督促されたりする心配もありません。

 

子ども名義の預貯金を解約したり学資保険をとられたりするおそれもないので安心しましょう。

 

借金の督促が来た場合どうしたら良いか

旦那の借金の督促状

旦那さん宛に借金の督促が来る

 

「家族には借金の返済義務がない」と言っても、債権者から自宅宛にしつこく督促は来ます。

 

債権者には借り入れた旦那さん本人に対し、支払いを督促する権利があるからです。

 

もし旦那さんが自宅の電話番号を登録していたら自宅宛に電話がかかってきますし、ハガキや封書で借金の督促状が届きます。

 

ただ家族には借金の返済義務が無いので基本的に放っておくしかありません。

 

一括請求書が届いて裁判をされる

旦那が借金で家出

電話や郵便による借金の督促を無視していると、そのうち「内容証明郵便」で借金の残債について一括請求書が届きます。

 

借金を長期滞納していると分割払いが認められなくなるからです。

 

これを「期限の利益喪失」と言います。

 

その後裁判を起こされて最終的に旦那さん宛に裁判所から借金の支払い命令が下ります。

 

しかし判決が出ても旦那さんはいないので支払いをできません。

 

すると債権者は旦那さん名義の財産を差し押さえて強制執行します。

 

ここまで来ると旦那さんの預貯金や生命保険、不動産などの財産を現金化されて債権者に取られてしまいます。

 

旦那さん名義の財産を債権者にとられる可能性がある

旦那が借金で失踪

旦那さんの借金を放っておくと最終的に「旦那さん名義の財産」はすべて取られます。

 

もしも預貯金などで旦那さん名義になっているものがあれば、生活費などに先に使ってしまうと良いでしょう。

 

旦那さんが契約者となっている生命保険や旦那さん名義の自宅不動産なども差押えの対象になります。

 

ただし住宅ローン返済中でオーバーローンの場合、住宅ローンをきちんと返している限りは競売になりません。

 

オーバーローンでないケースや住宅ローンのついていない旦那さん名義の家は競売になる可能性があります。

 

旦那さん名義の財産がない場合には、裁判されても取られるものはありません。

 

日常家事債務の場合

旦那の借金は妻の債務になる場合

旦那さん名義の借金があっても基本的に妻や子どもには責任が及ばないは上記の通りですが「日常家事債務」の場合には妻に責任が及ぶ可能性があります。

 

日常家事債務とは、日常的な細かい支払いです。

 

たとえば食費や日用品費、水道光熱費や被服費、医療費などが該当します。これらについては夫婦がお互いに連帯責任になるので相手が契約したものについても他方に責任が発生します。

 

日常家事債務になるのは基本的に金額の低いもので、地域や家庭の生活水準などから判断します。

 

たとえば旦那さんが食料品を買ったり水道光熱費や電話代などを払っていなかったりしたら、奥さんが代わりに払わねばなりません。

 

一方、旦那さんがサラ金やカード会社で数十万円以上のキャッシングをしたり銀行カードローンを利用していたりしても、それは日常家事債務にならないので奥さんに返済義務はありません。

 

連帯保証人になっている場合

妻が旦那の連帯保証人になっていた場合

連帯保証人になっていたら妻にも支払い義務が及ぶ

次に問題になるのが「連帯保証人」です。

 

連帯保証人とは借り入れた本人が支払いをしないときに代わりに返済をしなければならない人です。

 

一般のサラ金やクレジットカード、銀行カードローンなどでは連帯保証人をとる例はあまりありませんが、金融機関からまとまった金額のローン借り入れをする場合や個人から借り入れるときには連帯保証人をつけるケースがあります。

 

もしも、奥さんが旦那さんの連帯保証人になっていたら旦那さんが失踪して借金を払わないとき奥さんに全額の支払い義務が及びます

 

勝手に連帯保証人にされたケース

旦那さんが勝手に奥さんの印鑑証明などを使って連帯保証人の契約書にサインしているケースもあります。

 

その場合本来は奥さんに法的な責任が及びませんが、債権者は契約を有効と主張して支払いを求めてくるでしょう。

 

奥さんとしては「旦那が勝手に署名押印をしたものだから、保証契約は無効」として裁判で争う必要が出てきます。

 

一人で裁判を戦うのは非常に難しいので、身に覚えのない連帯保証人の請求が来たら早めに弁護士に相談しましょう。

 

家が担保に入っている場合

旦那が借金で失踪

もう1つ問題になりやすいのが「家」です。

 

家族で住む家は旦那さん名義で購入して住宅ローンも旦那さん名義になっているケースが多数ではないでしょうか?

 

その場合に旦那さんがいなくなると家がなくなる可能性があります。銀行などのローン債権者はローンが返済されなくなると家を差し押さえて競売にかけてしまうからです。

 

ただし旦那さんがいなくなっても「ローン」さえ支払われていたら家がなくなりません。旦那さん名義でも妻がローンを支払ってもかまいませんし、払い続けていれば競売にはならないのです。

 

ただ住宅ローン返済用口座を他の債権者に差し押さえられたり旦那の給料が入ってこなくなってローン引き落としが滞ったりすると、金融機関が差し押さえ予告通知を送ってくる可能性が高くなります。

 

ローン滞納後差押えまでは、金融機関にもよりますが3か月~6か月です。

 

旦那さんが失踪するといろいろと気ぜわしくなって住宅ローンの返済まで頭が回らなくなるケースがありますが、大切な家を失うと後悔するでしょうからなるべく優先的に支払いをしましょう。

 

借金問題を解決するための債務整理について

旦那が借金で家出した時の対応

旦那さんが借金を抱えているならば借金問題を解決しなければなりません。

 

借金を解決する方法としては「債務整理」が有効です。債務整理とは借金を法的に成立するための手続き任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

 

以下でそれぞれについて簡単に説明します。

 

任意整理

任意整理は借金の「利息」をカットしてもらう方法です。

 

サラ金やカードなどの借金には年利15~18%程度の高い利息がかかりますし、銀行カードローンでも年利は10~14%程度になります。

 

これらの利息を全額カットしてもらい支払いを楽にして完済を目指すのが任意整理です。

 

たとえば100万円の借金を任意整理して3年の返済計画とした場合、月々の返済額は27000円程度に抑えられます。

 

個人再生

個人再生は借金の「元本」「利息」「遅延損害金」など全部含めて大きく減額できる手続きです。

 

たとえば500万円の借金があると最大で100万円にまで圧縮可能ですし、3000万円の借金なら300万円まで減額できます。住宅ローンのある方の場合、家を守りながらサラ金などの借入だけを減額するのも可能です。

 

旦那さんの借金が大きくふくれあがっていて利息のカットだけでは対応できないケースでは個人再生が向いています。

 

自己破産

自己破産はとても有名な債務整理手続きで、すべての借金を免除してもらえる方法です。

 

サラ金、銀行カードローン、クレジットカードのキャッシング、ショッピング、リボ払い、奨学金、住宅ローン、車のローン、未払いの家賃、電話代、光熱費などすべての負債が免除対象になります。

 

旦那さんが「こんな借金は返せるはずがない」と思い悩んでうつになっている場合、自己破産で解決してあげたら人が変わったように明るく回復される可能性もあります。

 

自己破産すると旦那さん名義の財産はすべて失われるので1からのスタートになります。ただしその場合でも家族の財産はなくなりませんし旦那さんは仕事を辞める必要もなく、破産後の給料などはきちんと受け取れるので生活が脅かされる心配はありません。

 

債務整理による家庭への影響

旦那の債務整理

旦那が債務整理したら家族に悪影響が及ばないのか?と心配される方がおられます。

 

ブラックリスト状態になる

債務整理すると旦那さんはいわゆる「ブラックリスト状態」となります。

 

つまりローンやクレジットカードなどを5~10年間程度、利用できなくなります。その間にローンなどを利用したい場合には、妻や子ども名義で審査申込みをする必要があります。

 

家族に返済義務は無い

旦那が債務整理をしても家族に返済義務は及びません。

 

債権者から家族に「代わりに返済するように」と連絡されるおそれもありません。

 

家族の財産はなくならない

旦那が自己破産すると旦那名義の財産はなくなりますが家族の財産はなくなりません。

 

就職や転職、結婚にも影響はない

旦那が債務整理しても子どもなどの家族の就職や転職、結婚などに影響はありません。

 

引越や海外旅行も自由

債務整理しても旦那さんや家族は引越や海外旅行などは自由にできます。

 

旦那さんの債務整理によって起こる問題は「ブラックリスト問題」が主です。

 

クレジットカードや住宅ローンを利用したいときなどには奥さん名義で申請するしかなくなります。

 

ただしそれも債務整理手続き後5~10年程度なので、それが済んだらまた旦那さんも借入ができます。

 

また債務整理をしなくても旦那さんが失踪して2~3か月程度が経過したらブラックリスト状態になってしまいます。

 

旦那が借金苦で失踪した場合、ブラックリスト問題は避けられないとして覚悟した方が良いでしょうし、ブラックリスト問題を恐れて債務整理しないのはあまり意味がありません。

 

旦那さんがいないと債務整理できない

旦那さんの借金問題を解決するために「債務整理」は非常に有効な手段ですが、1つ大きな障碍があります。

 

それは「旦那本人がいないと手続きできない」問題です。

 

旦那は成人していますし独立した人格なので、たとえ妻であっても勝手に弁護士に債務整理の依頼をして任意整理や自己破産をしてもらうのは無理です。

 

債務整理で旦那の借金をきっちり解決したい場合、帰りを待つか捜し出すしかありません。

 

闇金から借入がある場合

旦那が借金で失踪

旦那に「闇金」からの借入がある場合には上記と違った対応が必要です。

 

闇金とは貸金業の登録をせずに違法にお金の貸付をしている業者です。

 

違法業者なので金利の制限にも従わず暴利を取り立てますし、滞納したときにも違法な脅迫や嫌がらせなどの取り立て方法を行います。

 

本来家族には旦那さん名義の借金返済義務はありませんが闇金は平気で家族にも請求してきますし、ときには「殺すぞ」「子どもの学校に連絡するぞ」などと脅迫もします。深夜早朝でも100回でも電話をかけてきますし家にも訪ねてきます。

 

闇金から脅迫されたら、どのように対処したら良いのでしょうか?

 

実は法的には「闇金に対しては一切の返済をしなくて良い」とされています。違法な金利だけではなく元本や適法な範囲の金利についても返済義務がないと考えられているのです。

 

また貸金業登録をせずに闇でお金を貸し付けるのは犯罪ですから、警察に言えば取り締まってもらえます。

 

旦那が闇金で借金していて取り立てを受けたら早めに警察に相談に行って被害届を出しましょう。

 

失踪した旦那と離婚できるのか?

失踪した旦那と離婚

旦那が借金を残して失踪した場合、離婚を希望される奥さんも多いでしょう。そもそも旦那の失踪や借金を理由に離婚できるのでしょうか?

 

協議や調停の離婚はできない

離婚する方法としては協議離婚や調停離婚がありますが、旦那さんが失踪していると話し合いができないのでこれらの方法では離婚できません。基本的に裁判によって離婚を認めてもらう必要があります。

 

裁判離婚できるケースとは

では借金や失踪は裁判離婚の理由になるのでしょうか?

裁判上の離婚原因は以下の通りとなっています。

 

不貞

旦那さんが浮気しており浮気相手のところに家出した場合などにはすぐにでも離婚できます。

 

悪意の遺棄

旦那さんが「婚姻関係を破綻させてやろう」という意図を持って家出して生活費も渡さないケースでは離婚が認められます。

 

 3年以上の生死不明

旦那さんが家出して3年以上生死不明になったら離婚できます。

 

 回復しがたい精神病

旦那さんが重症の統合失調症や躁うつ病、偏執病や若年性認知症などで回復見込みがなかったら離婚できる可能性があります。

 

 その他婚姻を継続し難い重大な事由

上記以外でも夫婦関係が完全に破綻している事情があったら離婚できます。

 

旦那の家出で離婚が認められる可能性

旦那さんが借金を抱えて家出をした場合、裁判で離婚できるのは以下のようなケースです。

  • 旦那が浮気をしていて、浮気相手のところに住み着いた
  • 旦那が不倫相手と一緒に失踪した
  • 旦那が3年以上生死不明
  • 旦那が悪意を持って家族を見捨てた

旦那の居場所がわからず生きているかどうかもわからない場合には、失踪後3年が経過した後で離婚訴訟を提起します。

 

ただし「生死不明」が要件なので旦那がどこにいるかわからないだけで「生きているのは明らか」ならば離婚できません。その場合には悪意の遺棄などを理由に離婚請求する方法が考えられます。

 

旦那が失踪しているときの離婚訴訟の方法

家庭裁判所の公示通達

旦那が失踪したらどこにいるかわからないので、どのような手続きで離婚訴訟を進めたら良いのかが問題です。「相手がいないなら裁判できないのでは?」と心配される方もおられるでしょう。

 

実は裁判は相手がいなくてもできます。その場合「公示送達」という方法を使います。

 

公示送達とは裁判所の掲示板のような場所に「裁判が行われています」という紙を貼り付けて、相手(被告)に訴状が送達された扱いにする方法です。

 

公示送達を利用するには旦那の現在の住所(住民票のある場所)に本人がいないという内容の「報告書」を裁判所に提出する必要があります。

 

弁護士に離婚訴訟をお願いするとき「旦那が失踪しています」と報告したら、弁護士が公示送達の申し立てをして訴訟を進め離婚判決を勝ち取ってくれるでしょう。

 

判決が出たら「判決書」「判決確定証明書」という書類を持って役所に持参すれば、離婚届ができて離婚が成立します。

 

失踪宣告について

旦那さんが借金苦でいなくなって長期間が経過したら離婚ではなく「失踪宣告」を選択する方法もあります。

 

失踪宣告とは長期間行方不明な人を「死亡」扱いにする手続きです。一般的な失踪のケースでは7年間行方不明な状態が続くと失踪宣告が可能となります。

 

失踪宣告は家庭裁判所で申立書やその他の資料を提出して申し立てます。裁判所で7年以上の失踪の事実が認められたら失踪宣告の審判をしてくれるので、その書類を役所に持っていったら失踪の手続きをできます。

 

旦那の失踪が認められたら「死亡」したのと同じなので「遺産相続」などが発生します。

 

離婚と失踪宣告のどちらを選ぶべきか

旦那が家出した場合は離婚か失踪宣言

旦那さんがいなくなって長期間が経過した場合、離婚か失踪宣告かで迷うケースがありますがどちらを選ぶべきなのでしょうか?

 

まず離婚したら財産分与や年金分割をできます。一方失踪宣告すると遺産相続と遺族年金などがもらえます。

 

財産分与は対象となる資産が限定されますが遺産分割は基本的に旦那の資産すべてが対象となります。ただし財産分与では借金を分与されませんが遺産相続なら借金も相続してしまいます。

 

次に離婚できるのは「3年以上の生死不明」、失踪宣告できるのは「7年以上の行方不明」でありそれぞれ要件が異なります。

 

旦那が生きている事実が明らかな場合には失踪宣告するしかありませんし、旦那がいなくなって4年や5年などの場合には離婚しか選択できません。

 

どちらの要件も満たす場合や「あと1年で失踪宣告できる」というような場合には、状況に応じてどちらが得になるのか判断する必要があるので弁護士に相談に行ってアドバイスをもらいましょう。

 

借金で失踪・家出した旦那さんを探す方法

借金で失踪した旦那を探す

旦那さんが借金苦でいなくなったらできるだけ早期に捜し出すべきです。

 

どうしたら効果的に見つけられるのでしょうか?

 

自分で捜す方法

まずは自分で心当たりを捜してみましょう。たとえば家族や夫婦の思い出の場所や旦那さんがよく行っていた場所、気に入っていた場所などを訪ねます。

 

自殺の可能性が高い場合には人気のない雑木林や自殺の名所と呼ばれる場所などに行ってみるのも1つですが、家族が自分たちでこういった場所に行くのが難しければ探偵事務所に相談してみた方が早くて確実です。

 

捜索願(行方不明者届)を出す

自分達で探すのは限界があるのですぐに警察に捜索願(行方不明者届)を出しましょう。

 

捜索願(行方不明者届)とは、警察に家出人や行方不明者の報告をして探してもらうための届出です。

 

事件に巻き込まれた可能性が高いケースなど、緊急の必要があれば警察が積極的に旦那を探し出してくれます。

 

捜索願(行方不明者届)を提出すると警察で聞き取り調査が行われます。

 

住所や本人の身長や体重、身体的特徴や職業、失踪した日時などを聞かれるので答えられるように用意しておきましょう。

 

申出が受理されると「受理番号」を渡されるので保管する必要があります。

 

捜索願(行方不明者届)が出されると警察は行方不明者を「行方不明者」「特異行方不明者」に分類します。

 

事件に巻き込まれた可能性のある場合や自殺、殺人など命に関わる危険性がある場合などには「特異行方不明者」とされて積極的に探してもらえます。

 

一方自らの意思による単なる家出と認定されたら「行方不明者」となって捜索は行われず、偶然の発見に委ねられます。

 

どちらのケースでも旦那さんが見つかった場合には警察から連絡を受けられます。

 

捜索願(行方不明者届)の出し方

警察に捜索願を出すときには最低限身分証明書が必要です。それと本人が行方不明になったときの資料をできるだけ持参しましょう。

下記のページで捜索願(行方不明者届)の出し方について詳しく説明しているので、是非ともお読みください。

 

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いなくなった旦那さんを探すために

借金で失踪した旦那を探す方法

捜索願(行方不明者届)の限界

借金を苦にして旦那さんがいなくなったとき、もしもうつ病などにかかっていたら失踪先で自殺してしまう危険性も高くなります。

 

かといって自分達家族でできる対処方法は多くはありません。

 

ドラマのように偶然ばったり出会えるケースは少ないでしょう。となると警察に捜索願(行方不明者届)を出す方法がメインとなってきますが、捜索願(行方不明者届)を出しても必ずしも警察が積極的に動いてくれるわけではありません。

 

捜索願(行方不明者届)には以下のように限界があるからです。

 

書き置きがあった場合

旦那さんが家出するとき「自殺はしませんので探さないでください。」「しばらく一人になりたいのでそっとしておいてください。」などと書き置きをして出ていった場合、警察は「自ら自発的な意思によって出ていった」と判断するので積極的に調べてくれない可能性が高くなります。

 

行方不明の不受理届が出ていた場合

旦那さんが警察に「捜索願(行方不明者届)不受理届」を提出していた場合にも、警察は家族による捜索願(行方不明者届)を受理してくれません。

 

捜索願(行方不明者届)不受理届とは警察によって捜索をされないように本人が希望を出す届出です。

 

DV被害を受けている人やストーカーに狙われている人などを救うのが主な目的です。

 

受け付けてもらうには正当な理由が必要なので、旦那さんが「借金していて逃げたいから不受理届を出したい」などと言っても警察は受け付けない可能性が高いです。

 

ただ旦那さんによる説明の方法や当時の状況によっては受け付けられてしまう可能性もあり、そうなると妻でも捜索願(行方不明者届)を出せなくなります。

 

特異行方不明者に認定されない

捜索願(行方不明者届)を提出したとき家出人は「行方不明者」「特異行方不明者」に分類されますが、特異行方不明者にならない限り積極的に捜索してもらえないので基本的に偶然の発見を待つだけとなります。

 

警察が見つけ出してくれるのは期待できないでしょう。

 

見つかっても本人が拒絶したら帰ってこない。

 

さらに問題なのは見つかっても本人が拒絶すると、無理矢理家に戻せない点です。

 

旦那さんは成人で行動の自由がありますから、どこへ行くのも自分一人の意思で決められます。家族や警察であっても強制はできません。

 

警察が「家に帰ってはどうか?」「奥さんが心配しているので、一度連絡してみては?」などと説得してくれても本人が聞かなければどうしようもありませんし、家族が「帰ってきて」と言っても聞いてくれないかもしれません。

 

探偵に依頼する方法

原一探偵事務所の家出調査

 

旦那さんが失踪してしまい警察では一般家出人としての扱いしかしてくれず、自分達で探す方法にも限界があるなら一体どのようにすれば良いのでしょうか?

 

頼りになるのが探偵事務所です。

 

特に「失踪人、家出人捜し」が得意な原一探偵事務所に相談すると、いなくなった旦那さんを安全かつ早期に見つけてくれる可能性が高くなります。

 

原一探偵事務所に家出人捜査を依頼するメリット

原一探偵事務所の人探し調査

以下では家出人捜査のプロフェッショナル集団である原一探偵事務所に旦那さんの捜索を依頼するメリットをご紹介します。

 

借金が原因の家出でも積極的に調査してくれる

警察などに家出人の捜索を依頼してもほとんどのケースで積極的に対応してもらえません。家出人データベースに情報登録されて偶然に見つかったときに家族に連絡が来る程度です。

 

これに対して原一探偵事務所では借金を苦にした本人の自発的な家出であっても真剣に受け止めて積極的に対応してくれます。

 

北海道から沖縄まで本人が行っている可能性のある場所を専門の調査員が飛び回って捜索します。

 

自殺の危険性を念頭に、親身になって対応してくれる

家族が「旦那が自殺するかもしれない」と思って警察に相談をしても警察は親身になってくれないのが現実です。表面的には「お気の毒です」などと言いつつも何をしてくれるわけでもありません。

 

これに対して原一探偵事務所は「借金による家出は命の危険性、自殺のおそれが高い」と考えています。

 

ご家族が旦那さんの失踪を相談したら親身になって話を聞いてくれて、最善の対処方法を提案してくれます。

 

スピーディな対応

原一探偵事務所の人探し調査

旦那さんが借金で家出をした場合、時間が経つと自殺などのおそれも高まるので早急な対応が必要です。家族で「どうしたらいいの」などと迷っている時間がもったいないです。

 

原一探偵事務所に相談をすると、契約後すぐに専門の捜索チームが全国へ旦那さんの捜索に走り事件や事故が起こる前に見つけ出してくれます。

 

独自のネットワークを使って効率的に捜し出してくれるプロの専門チーム

原一探偵事務所の家出調査と人探し調査

探偵事務所にもいろいろあり、すべての探偵事務所や興信所が人捜しを得意とするわけではありません。また人捜しを受け付けていてもノウハウがなく効果的に見つけてくれないケースも多々あります。

 

原一探偵事務所には人探し専門チームがあり経験年数20年以上の本物のプロの調査員が対応しています。スタッフの中には「樹海は庭」と言うほどの強者もいます。

 

また全国18の拠点があるので樹海や東尋坊などの全国各地の「自殺の名所」にもすぐに確認に行けますし、調査用の車両は100台以上あって物的資源も豊富です。

 

自社の支店だけではなく自殺の名所の近辺にある自殺防止のNPO法人やマンガ喫茶などとも連携していて、これらの独自のネットワークを用いて広範囲にかつ効率的に調査してくれます。

 

警察に捜索願(行方不明者届)をを出すときの相談に乗ってもらえる

多くの奥様方が警察に相談に行くときに「話を聞いてもらえるだろうか?」と躊躇されるでしょう。実際にわかりやすく説明しないと警察で軽く扱われてしまう可能性もあります。

 

警察に捜索願(行方不明者届)を出す前に原一探偵事務所に相談をすると、効果的に「特異行方不明者」として受理してもらう方法をアドバイスしてもらえます。相談料は無料です

 

無料相談、見積もりを出してもらえる

原一探偵事務所を利用する際、当初に相談をしてさまざまなアドバイスをしてもらったり費用や調査方法についての説明を受けたりして見積もりを出してもらいます。

 

相談や見積もりまでは完全に無料です。

 

相談を受けただけで依頼をせずに断ってもかまいませんし、断ったからといってしつこく勧誘されたり帰宅させてもらえなかったりなどの心配は一切不要です。

 

明朗会計で料金が良心的

多くの探偵事務所ではHPなどで表示されている料金額は安くても、各種機材や車両、ガソリン代や高速代などのいろいろな費用が別途かさみ結果的に高額になってしまいます。

 

原一探偵事務所ではこうした費用がすべて込みになっているのでわかりやすく結果的に安価で済みます。

 

旦那さんの借金による家出・失踪は探偵事務所を頼りましょう

旦那さんが借金で家出した場合、自分たちでできる内容は限られていますし警察も頼りにならないケースが多々あります。それならば一度、原一探偵事務所に相談してみるのも1つです。

 

現在別の探偵事務所に相談されている場合、セカンドオピニオンとして無料相談を利用しても良いですし「探偵事務所なんて初めてでよくわからないからまずは話だけでも聞いてみたい」という方でも無料なら安心です。

 

旦那さんが借金で家出したなら1日1時間の無駄が大事につながる可能性があります。まずは無料相談を利用されてみてはいかがでしょうか?

 

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法律ライター 福谷陽子(元弁護士)

弁護士としての現役時代、夫婦や親子の問題、借金問題を数多く取り扱い「当事者に寄り添う弁護活動」を行ってきた。失踪者の調査や浮気調査などの関係で探偵事務所とのつきあいもあり、内部事情にも詳しい。 現在はそれらの経験を活かし、借金問題や子どもの問題、離婚を始めとした多くの法律記事を作成している。ブログhttps://legalharuka.com/

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