平成29年末の探偵業の届出をしている業者は5,738件です。
探偵業法に違反すると公安委員会は行政処分を行います。
(探偵業法についてはこちらをご覧ください→探偵業法のまとめ)
平成29年の探偵・興信所になされた行政処分は、営業廃止命令が1件、営業停止命令 が1件、指示が41件です。
引用:警察庁のホームページより
平成29年に、欠格事項 第3条第2号(刑に関わる理由)該当者で1件の廃止命令が出ています。
引用:警察庁のホームページより
行政処分の多かった違反内容について説明します。
書面交付違反
契約の時に、重要事項の説明等を行ってなかったのでしょう。
探偵業法には悪徳業者を排除し消費者を守る目的があり、契約時の書類について記載する項目を定めています。
法律を守り、調査内容や探偵料金を契約書にして、合意し契約するのは大切なこと。
探偵業の届出をしているにもかかわらず、書面交付違反をするとは残念でなりません。
変更届出書等虚偽
探偵業の届出には、住所・名称・代表者名・役員名などを記載して届けをします。
その内容に変更があったら、変更の日から10日以内(登記事項届出証明書を添付する時は20日以内)に探偵業変更届出を提出します。
運転免許証をイメージするとわかりやすいと思います。
簡単な手続きをしなかったいいかげんな探偵・興信所だったのでしょうね。
書面受理違反
探偵は契約の時に依頼者から、調査結果を犯罪や差別的な取扱い、違法な行為のために使わないと書面で受理しなければいけません。
なんでも探偵に依頼できてしまえば、ストーカーが探偵に調査を依頼できてしまいますよね。
依頼者が健全な人とは限らないわけです。
書面を受理することで依頼された調査の正当性を確認しています。
書面受理違反をするというのは、法律で定められた手続きができない探偵・興信所ではなかったのかと思います。
名簿不整備・虚偽
公安委員会は、警察職員に立ち入り、帳簿や書類などの検査をさせています。
その時に従業員の名簿は必ずチェックします。
名簿の管理さえできないずさんな探偵事務所・興信所だったんですね。
証明書掲示違反
探偵業届出番号が記載された証明書です。
ふつうの探偵事務所・興信所ならぱ、依頼者が事務所に面談に来たときに、自然に視界に入る位置に掲示しています。
探偵・興信所が行政処分をされているか調べるには?
行政処分を受けている探偵・興信所には、大切な調査を依頼することはできませんよね。
探偵・興信所の行政処分の公表先をまとめました。
探偵・興信所を選んだら行政処分を受けていないか、リンク先で必ずチェックしてください。
リンク先がない地域は、行政処分が行われた探偵・興信所がないか、もしくはHP上で発表されていないかと思われます。
詳しくは、警察または公安委員会に問い合わせてください。
(スマホの時は下表はスライドできます。)