「探偵業法」は「探偵業の業務の適正化に関する法律」の略称で、2007年6月1日に「探偵業の業務の適正化に関する法律」施行されました。
探偵・興信所に関わる法律ってどんなのだろうと、気になりますよね。
でも法律の文章って、かた苦しくて慣れてない世界のことだからピンとこないのではないでしょうか。
こちらのページでは、わかりやすく探偵業法を解説しています。
下に、依頼前に知っておくべき探偵業法のまとめを作りました。
長い文章を読みたくない方は、そちらを読んでくださいね。
目的
第一条
(目的)
第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
探偵業法ができるまでは、探偵と名乗ってしまえば探偵だったのです。
ですから以前は悪質な業者が多く、しつこい営業による依頼者とのトラブルや違法な手段での調査など、問題が山積みでした。
そこで探偵業界に規制をつくり、消費者を保護する目的で探偵業法が作られました。
定義
第二条
(定義)
第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
「探偵業務」とは、誰かからの依頼を受けて、特定の人の居場所や行動についての情報を収集するため面接での聞き込み、尾行、張り込みなどにより実際に調査を行い、その調査結果を依頼者に報告する業務をいいます。
ここで、探偵ができる3つの調査方法が書かれています。
- 聞き込み
- 張り込み
- 尾行
2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいいます。ただしマスコミなどから依頼を受けて調査した報道のためのものは除きます。
3 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。
「探偵業者」は、探偵業法で決められた届け出をしている「探偵業届出証明書」をもつものだけです。
欠格事由
第三条
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
探偵業法では、探偵になれない人を定めています。
- 判断能力が欠けてしまっている人
- 判断能力が著しく不十分な人
- 破産してしまった人で破産によって資格や権利の制限がある人
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
刑の執行を受けることがなくなった日から起算して5年が経たなければ探偵にはなれません。
そして、探偵業法の規定に違反して罰金刑を受けると、この条文にも当てはまるので実際には5年間探偵業ができなくなります。
なので、探偵・興信所は、探偵業法をしっかりと守らなければならないのです。
三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
第十五条には、営業停止について書かれています。
この第十五条の営業停止の命令を破ると5年間は探偵業ができなくなります。
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第六号 に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
あたりまえですが、暴力団員と暴力団員をやめて5年経っていない人は探偵にはなれません。
五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
結婚により成年とされた人、親権者または未成年後見人から営業を許可された人以外の未成年は探偵になれません。
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
法人の役員の中で第一号から第四号までに当てはまるものがある人は探偵にはなれません。
探偵業の届出
第四条
第四条 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
探偵業を始める時には、必ず営業所ごとに営業所の所在地の都道府県公安委員会に決められた事項を記載して届け出をしなければいけません。
大手の探偵事務所では本社以外に各地に営業所や相談室がありますが、本社だけでなく営業所や相談室についてもしっかりと探偵業の届け出をしています。
2 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
探偵業をやめる時、届け出した項目に変更があった時は、必ず変更したこと記載した届出書を提出しなければいけません。
3 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。
変更届けを出したあと、届出証明書が交付されます。
探偵業を廃止する場合は、書面の交付はありません。
名義貸しの禁止
第五条
第五条 前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
自分の名義を貸して、他人に探偵業をさせてはいけない。
名義貸しが許させてしまえば、届出も意味がなくなってしまいますよね。
探偵業務の実施の原則
第六条
第六条 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
探偵業の届出をして探偵業をしても、法律や法令に違反した調査や不当な差別調査、個人の人権を侵害してはいけない。
大手の信頼できる探偵事務所・興信所では、探偵業法を守り違法調査にあたる依頼はすべて断っています。
しかし残念なことに、まだまだこの部分は取り締まりが甘く探偵業法が出来てからも違法調査をしている探偵もいます。
探偵ができることの聞き込み・張り込み・尾行以外で調査をする探偵と関わらないことがトラブルを予防する一番の方法です。
書面の交付を受ける義務
第七条
第七条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
探偵は、依頼者から「調査結果を犯罪や差別的な取扱い、違法な行為のために使わない」と書面を交付を受けなければいけない。
重要事項の説明等
第8条
第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項
五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八 契約の解除に関する事項
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
契約の時に受ける重要事項の説明等は、ここで定められています。
ここで大切なのは、
四の第十条は秘密を守る義務。業務上知り得た事実を漏らさないなどが入っています。
五は、調査方法、調査時間など。
六は、探偵業務を他の探偵業者に委託するかどうかです。委託する場合は委託先の探偵について、調査の委託範囲と依頼者の個人情報などの共有についての詳細です。
七は、探偵料金の総額とその内訳。
八は、契約が解除できる条件やキャンセル料について。
九は、調査報告書、写真、DVDなどの処分が必要かどうか。処分する場合は、処分方法とその時期。
2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
これは契約書の控えにあたる書類で、契約に必要な最低限の項目が書かれています。
探偵業法ができるまでは、契約書に最低限のことさえ明確に記載していない探偵もいました。
三は、調査内容などについて詳しく記載し、追加料金が必要になる場合はどのようなものかも記載されています。
六は、具体的な探偵料金とその内訳。
探偵料金については、探偵料金の具体的な金額、追加料金が発生する調査が必要な場合はどうするか、キャンセルする時はどうなるのかが記載されています。
探偵業務の実施に関する規制
第九条
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
書いてある通りですが、探偵は犯罪など悪いことに関わる調査は依頼は受けてはいけない。調査中、犯罪など悪いことに関わるとわかったときも調査をしてはいけない。
そして、探偵業の届出をしていないものに探偵業務を委託してはいけない。
ここには、当たり前のことが書いてあります。
秘密の保持等
第十条
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
探偵をしている時も、やめた後も業務中に知り得た秘密は守らなくてはいけないと、探偵の守秘義務について書いてあります。
調査のために必要な情報などは、しっかりと管理して事故を防止しなければいけません。
探偵に調査を依頼する時は、個人情報を探偵に伝えたり、他人に知られたくない秘密を話しますよね。
そして、調査結果も秘密にしたいものです。
それらをしっかりと守ってもらえなければ、困りますね。
探偵業法には、秘密を間も守らなければいけないとしっかり書いてありますから、ちゃんとした探偵・興信所なら調査を依頼したことが周りにバレてしまわないかなど不安にならなくても大丈夫です。
教育
第十一条
探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。 (名簿の備付け等)
探偵業者は責任を持って使用人その他従業者に、関係法令の知識、適正な義務の実施方法、資料や情報の取り扱いなどの教育をしなければいけません。
そのため教育計画書や実施記録簿の作成義務もあります。
第十二条
探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
2 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。 (報告及び立入検査)
探偵業の届出をした探偵業者は、業務に関わる人の従業者を名簿作ります。
従業者の名簿には、写真・氏名・生年月日・採用年月日・退職年月日・従事させる探偵業務の内容を記載しなければなりません。
なので従業者の名簿に記載されていない人は調査業務ができません。
第十三条
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
公安委員会は、探偵業者に適切に業務をしているか、営業所に立入検査や資料の提出、質問ができます。
指示
第十四条
公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
公安委員会は、探偵業者が探偵業違反または他の法律に違反して、適正な運営ができなくなると思われるときは、適切に対処するよう指示ができます。
営業の停止等
第十五条
公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
ここでは、営業停止について定めています。
2 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
公安委員会は、探偵になってはいけない人(欠格事由)が探偵を営んでいるときは、営業の廃止ができます。
方面公安委員会への権限の委任
探偵業法 第十六条
この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
これは、北海道の公安委員会についての条文です。
北海道の探偵業届出は、探偵業届出番号の記載をみればわかりますが、北海道旭川方面公安委員会、北海道函館方面公安委員会などに届けられています。
罰則
第十七条
第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
営業停止、営業廃止などの処分に違反したら、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処せれます。
第十五条:営業の停止等の処分を受けると、第三条:欠格事由の三の最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者にも該当するので、5年間は探偵業ができなくなります。
第十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
二 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
三 第十四条の規定による指示に違反した者
一、探偵業の届出をしないで探偵業をした者
二、自分の名義を貸して、他人に探偵業をさせた者
三、公安委員会の指示に違反した者
一から三に該当すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
この処分を受けると、
第三条:欠格事由の三の最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者にも該当するので、5年間は探偵業ができなくなります。
第十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
四 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
五 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
探偵業の届出に嘘の内容を記した場合、契約のときに書類を作らなかったり嘘を記した場合、探偵業法で定められた従事者の名簿に嘘記した場合、公安委員会による立入検査などを妨害した場合に30万円以下の罰金を処されます。
ここでは探偵業法で定められたことに違反したら、30万円以下の罰金と書かれていますが、第三条:欠格事由の三の最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者にも該当するので、5年間は探偵業ができなくなります。
第二十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
違反をした人を罰するほか、違反をした人を雇った人にも罰金刑にする両罰規定です。
依頼する前に知っておくべき探偵業法のまとめ
私たちが探偵を利用するときに、これだけは知っておくべきポイントをまとめました。
探偵のできる調査方法は
- 聞き込み
- 張り込み
- 尾行
なので、それ以外の調査を簡単に受ける探偵はトラブルの元なので避ける。
探偵業の届出をしていれば、そこに所属している探偵の教育や書類の管理もしている。
探偵は秘密を守る義務があるので、法律を守る探偵ならば秘密をバラすことはない。
契約書には調査内容や探偵料金について詳しく書いてあるので、必ずチェック!
法律違反をすると5年間探偵業ができないので、探偵業の届出をしている探偵は、しっかり法律を守る。
当サイトでは、探偵業法をしっかり守る探偵事務所・興信所を紹介しています。
安心して探偵選びの参考にしてくださいね。